この法人の名称は、一般社団法人新潟県老人福祉施設協議会(以下「本会」という。)とする。
新潟県における老人福祉の環境の向上をはかる
定款協議会概要
第1章 総則
第1条(名称)
第2条(事務所)
本会は、主たる事務所を新潟市に置く。
第3条(目的)
本会は、新潟県内に所在する老人福祉施設における事業の運営及び経営の安定化並びに老人福祉施設における提供サービスの適正化を推進し、併せて、老人福祉施設及び居宅サービスを行う事業所職員の雇用の確保、促進を図り、さらに研修活動等を通したサービスの質の向上並びに新潟県民に対する高齢者福祉及び介護に関する啓発活動を実施することにより、地域社会の高齢者福祉の向上に資することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 高齢者福祉事業及び介護保険事業の運営と経営に関する調査研究並びに県民への啓発
- 高齢者福祉及び介護サービスに関する調査研究並びに県民への啓発
- 高齢者福祉及び介護サービスに関する研修の実施、情報提供
- 福祉、保健、医療などの関係機関との連携調整に関する事業
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
第5条(会員)
- 本会の会員は、新潟県内に所在し、本会の目的に賛同する老人福祉施設及び居宅サービス事業を行う事業所とする。
- 前項の会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
第6条(入会)
本会に入会しようとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
第7条(入会金及び会費)
会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第8条(任意退会)
- 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
- 会員がその施設又は事業を廃止したときは、退会したものとみなす。
第9条(除名)
- 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、会員総数の3分の2以上の同意により、これを除名することができる。
- 本会の定款、規則又は総会の決議に違反したとき。
- 本会の名誉をき損し、又は本会の設立の趣旨に反する行為をしたとき。
- 会員としての重要な義務を履行しないとき。
- その他正当な事由があるとき。
- 前項第2号の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に、あらかじめその旨を書面で通知するとともに、除名の決議を行う総会において、その会員に、弁明の機会を与えなければならない。
第10条(会員資格の喪失)
会員は、前2条のほか、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
- 総会員が同意したとき。
- 当該会員が解散したとき。
第11条(会費等の不返還)
- 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れ、法人法の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
- 会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員及び職員
第12条(役員)
- 本会に、次の役員を置く。
- 会長 1人
- 副会長 2人以上
- 理事 20人以上25人以内(会長及び副会長を含む。)
- 監事 2人
- 理事及び監事は総会において選任する。
- 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 前項の会長及び副会長をもって法人法上の代表理事とする。
- 代表理事以外の理事のうち相当数を業務執行理事とし、業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 理事及び監事は相互に兼ねることができない。
- 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
- 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして法令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
第13条(役員の職務)
- 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定めた順序によりその職務を代行する。
- 会長、副会長及び業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
- 会長、副会長及び前項の業務執行理事は、毎事業年度毎4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第14条(監事の職務及び権限)
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第15条(役員の任期)
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 理事又は監事は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第16条(報酬等)
- 役員には、報酬を支給しない。
- 役員には、費用を弁償することができる。
- 費用の弁償については、会長が総会の議決を経て別に定める。
第4章 総会
第17条(総会)
本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
第18条(構成)
- 総会は、会員をもって構成する。
- 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
- 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
第19条(権能)
総会は、次の事項について決議する。
- 入会の基準並びに会費及び入会金の金額
- 会員の除名
- 役員の選任及び解任
- 役員の報酬の額又はその規則
- 各事業年度の決算報告
- 定款の変更
- 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
- 解散及び残余財産の処分
- 合併、事業の全部又は事業の重要な一部の譲渡
- 理事会において総会に付議した事項
- その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第20条(開催)
- 定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内及び翌年3月の2回開催し、このうち毎事業年度の終了後3か月以内に開催される定時総会をもって法人法上の定時社員総会とする。
- 必要がある場合には臨時総会を開催することができる。
第21条(招集)
- 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
- 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
- 総会を招集するには、会長は総会の日の1週間前までに、会員に対して必要事項を記載した書面をもって通知する。(ただし、総会に出席しない会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることを定めた場合には2週間前までに通知を発しなければならない。)
第22条(議長)
総会の議長は、当該総会において出席会員の中から選出する。
第23条(決議)
- 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 役員の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第12条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第24条(書面表決等)
- 理事会で定めたときは、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
- 前項の場合における前条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
- 理事又は会員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の議決があったものとみなす。
第25条(議事録)
- 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 議長及び当該総会で選出された議事録署名人は、前項の議事録に署名押印する。
第5章 理事会
第26条(構成)
理事会は、すべての理事をもって構成する。
第27条(権限)
- 理事会は、この定款に別に定めるもののほか次の職務を行う。
- 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
- 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
- 前各号に定めるもののほか本会の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長、副会長、その他の業務執行理事の選定及び解職
- 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
- 重要な財産の処分及び譲受け
- 多額の借財
- 重要な使用人の選任及び解任
- 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
- 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
第28条(招集)
- 理事会は、会長が招集する。ただし、法人法第101条第3項の規定に基づき監事が招集する場合を除く。
- 会長は、法人法第101条第2項に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
第29条(議長)
- 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
- 会長が欠けたときはまた事故があるときはその他の理事が議長となる。
第30条(決議)
- 理事会の決議は、決議について議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第31条(議事録)
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
- 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 資産および会計
第32条(資産の構成)
本会の資産は、次に掲げるものをもって構成される。
- 財産目録に記載された財産
- 会費及び入会金
- 寄付金品
- 事業にともなう収入
- 資産から生ずる収入
- その他の収入
第33条(資産の管理)
本会の資産は、会長が管理し、その方法は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
第34条(経費の支弁)
本会の経費は、資産をもって支弁する。
第35条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第36条(事業計画及び予算)
- 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、その事業年度開始前に総会の承認を得なければならない。
- 会長は、前項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
第37条(暫定予算)
- 前条第1項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入し、又は支出することができる。
- 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
第38条(事業報告及び決算)
- 会長は、事業年度ごとに次の書類により事業報告及び決算を作成し、事業年度終了後60日以内に監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
- 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事の名簿
第39条(剰余金の分配)
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第40条(長期借入金)
本会が、資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において会員総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
第41条(公告の方法)
- 本会の公告は、電子公告により行う。
- 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第7章 定款の変更及び解散
第42条(定款の変更)
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
第43条(解散)
本会は、法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、この定款の第23条第2項において定める総会の決議により解散することができる。
第44条(残余財産の帰属)
本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第45条(定款細則)
この定款の施行についての細則は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第8章 委員会・部会及び顧問
第46条(委員会及び部会)
- 本会の事業を円滑に遂行するため委員会及び部会を置く。
- 委員会及び部会に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
第47条(顧問)
- 本会に顧問を置くことができる。
- 顧問は、学識経験者のうちから理事会の承認を得て会長が委嘱する。
- 顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は、会議に出席して意見を述べることができる。
- 前項に定めるもののほか、顧問に関する必要な事項は、理事会の承認を得て会長が別に定める。
第9章 事務局
第48条(事務局)
- 本会の事務を処理するため、本会に事務局を置く。
- 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
- 事務局長は、理事会の議決を経て会長が任免する。
- 事務局長以外の職員は、会長が任免する。
- 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、会長が理事会の議決を経て別に定める。
第10章 雑則
第49条
この定款の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
附則
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- 本会の設立時の会長、副会長及び業務執行理事は、次のとおりとする。
代表理事 会長 市井 栄吉 代表理事 副会長 吉澤 善明
髙橋 是司業務執行理事 佐藤 郁男
加藤 一英
佐藤 裕
井野端 司
小林 保之
小林 啓一
枝村 英一
杵渕 まゆみ
中里 雅之
山﨑 昇司 - 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- この定款は、平成29年4月1日から施行する。
- この定款は、平成31年4月1日から施行する。
- この定款は、令和3年6月18日から施行する。